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身に覚えのない請求書がきたら?

クレジットカードの明細書を見たら、まったく使った覚えのない請求が記載されていて、びっくりしたという人は意外と多いかもしれません。こうなると、クレジットカード犯罪に巻き込まれたと、パニックに陥ってしまいがちですが、警察に連絡する前にもう一度よく確認してみましょう。思い違いということも意外に多いようです。

例えば、加盟店が何らかの事情で請求を遅らせ、先々月の請求が今月になっていたり、実際に利用した店舗名ではなく、親会社の名前で記載されている場合なども考えられます。

しかし、緊急に対処しなければならない場合もあります。それはカード自体は紛失も盗まれてもいないのに、行ったこともない外国で利用されたという場合です。これは明らかにクレジットカード犯罪に巻き込まれたことを意味しています。

このような身に覚えのない請求書がきたときには、すぐにカード会社と警察に連絡をすることです。万一、請求額が引き落とされていた場合、カード会社のカード盗難保険が適用になり、不正利用された額が弁済されます。補償の対象は、通知した日からさかのぼって60日としている盗難保険が多く、それ以前の被害については補償してもらえないので、早急な対応が必要です。

こうしたトラブルに素早く対応できるように、1~2ヵ月分の利用控えはきちんと保管しておき、請求書は必ず利用控えと照らし合わせるようにした方が良いでしょう。そしてカード番号を他人に見せない、教えないなどの心得が大切です。

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