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改正割賦販売法

クレジットカードの審査に新しいルールが導入されました。

割賦販売法は、後払い(クレジット)で商品等を購入する取引に関してのルールを定めた法律です。平成20年6月に改正され、平成21年12月に、訪問販売等でのクレジットについての規制や、クレジットカード番号等の安全管理措置の強化などを内容に第1段階として施行されました。

平成22年12月には、第2段階として、過剰なクレジットカードの利用を防ぐため、クレジットカード会社が審査するにあたって、利用者等の1年間の「年収等」、「生活維持費」、「クレジット債務」に基づく「支払可能見込額」を算定して審査することを義務付けました。「支払可能見込額」を超えるクレジットの利用は原則禁止となりました。

改正割賦販売法では、このような従来から行われている審査について、クレジットカード会社が調査すべき項目を法律に明記しています。なお、この法律の対象取引は2ヵ月を超える支払い(2回以上の分割払い、リボルビング、ボーナス一括払い)であり、翌月1回払いは含まれません。

年収等から生活維持費とクレジット債務を差し引いた合計金額が支払可能見込額になります。原則として、支払可能見込額に0.9(経済産業大臣が告示した率)を乗じた金額を超える利用可能枠を設定するクレジットカードの新規発行、更新はできません。また、利用可能枠を超えるクレジットカードの利用はできません。

クレジットの審査結果は、法令の範囲内で、さまざまな項目に基づき、個社による総合判断となります。そして改正割賦販売法は利用者の保護を目的としています。収入と支出のバランスを考えて、計画的に利用しましょう。

【2011年3月23日】

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